●子犬売買契約書
 売主(以下、「甲」とする)と買主(以下、「乙」とする)との間において、以下のとおり売買契約を締結する。
 甲は乙に対し、「子犬の売買契約内容」により当該子犬の適正な飼育のために必要な情報を提供したことを確認する。
 乙は、命ある動物を飼育することを十分に自覚し、愛情をもって終生飼育するとともに、適切な飼育、予防注射等の健康管理を行い、飼い主としての社会的責任を自覚する。
第1条(目的)
 甲は乙に対し、「子犬の売買契約内容」の子犬を売り渡すことを約し、乙はこれを買い受ける。
 当該子犬は生き物であるため、甲は現状で販売し、乙は本契約に定める場合を除き、自己の都合でこの契約を取り消すこと(返品・交換・買戻請求等)はできない。
第2条(条件)
 乙は、甲の指定した金額を内金として支払うことによって売買予約が完了したものとする。売買代金の残金は当該子犬を確認後、速やかに甲に支払う。支払いに際し必要となる費用は乙が負担する。
 引き渡し方法は、「子犬の売買契約内容」の記載に従う。
第3条(所有権の移転)
 当該子犬の所有権は、引渡し完了時点において乙に移転する。乙は当該子犬の所有者としてその命を終えるまで適切に飼養する、終生飼育の責務を負う。
第4条(疾患)
 契約完了までに当該子犬に疾患が認められる場合には、甲は「子犬の売買契内容」の「特記事項」に当該疾患を記載しなければならない。
第5条(瑕疵担保責任)
 当該子犬の引き渡し後、「子犬の売買契内容」の「特記事項」として記載された疾患以外の瑕疵が確認された場合、甲は乙に対し、これに対する瑕疵担保責任を負わない。
第6条(先天性疾患保証)
 1 引き渡し後、子犬が1歳の誕生日までに、当該子犬が通常の生活に支障をきたす重大な先天性疾患が発見された場合又は当該先天性疾患が原因で死亡した場合は、甲は乙に対し、生体価格の全額を返金する。
 2 前項の先天性疾患は、甲の指定する獣医師の診断により、通常の生活に支障をきたす重大な疾患や後遺症で不治と診断されたものに限る。
 ※飼育可能とする以下の項目は、先天性の定義より除外する。
除外項目:ヘルニア・陰睾丸・臍ヘルニア・子宮蓄膿症・子宮内膜症・チェリーアイ毛色の変化・狼爪(そうろう)・オーバーサイズ・歩行可能な股関節形成不全及びその他の変形性関節症・大泉門開存(ペコ)・歯のかみ合わせ(アンダーショット/オーバーショット)等
 ※当舎ではこの様な事柄を防ぐ為、繁殖血統管理等を十分に行っておりますが、生き物である為、100%の予防は困難です。
第7条(治療費)
 引き渡し後に当該子犬にかかる治療費は、全て乙の負担とする。
第8条(血統書)
 当該子犬の血統書は、甲が保管・管理するものとする。ただし、避妊・去勢手術後、乙は診断明細書等を甲に提示し、甲はこれを確認でき次第、乙に血統書を引き渡す。
第9条(死亡保障)
 当該子犬が第6条に定める先天性疾患以外の事由により引き渡し後2週間以内に死亡した場合、甲は乙に対して販売生体価格の50%の金額を支払う。
 ただし、死亡日の日付および獣医師の署名入りの死亡診断書等の書面がある場合に限る。また、虐待を原因とする場合や治療放棄を原因とする場合等、乙の故意又は重過失による死亡の場合は除外する。
第10条(動物販売業者・繁殖業者に対して)
1 甲は、いかなる場合も、動物販売業者、繁殖業者に対する販売は行わない。
2 乙は前項に挙げられた者への転売、譲渡をすることはできない。乙がこれに違反した場合、甲は催告を要せずしてこの契約を解除できる。
当該子犬を販売後に違反が発覚した場合は、直ちに乙は当該子犬を甲に返還する。若しくは、甲は乙に対して違約金として代金の倍額を請求することができる。
第11条(薬品で治療可能な後天性な病気について)
 風邪、目の腫れや結膜炎、ノミ、ダニ、回虫、原虫(コクシジウム・トリコモナス・ジアルジア等)、お腹の不調による吐き気や下痢、ケンネルコフ、耳ダニ、アラカス(犬ニキビ)、真菌、疥癬などの皮膚病は、全て薬品で治療可能な後天性な病気に当たるため、甲は乙からの医療費等の請求に応じることはできない。
 ※検便検査で寄生虫類を発見できないこともあるため、お引き渡し前に駆虫薬を投薬しています。どうしても潜伏しているものに関してはわかりかねますのでご理解ください。
第12条(混合ワクチン・駆虫薬・狂犬病ワクチン接種・畜犬登録について)
 乙は当該子犬に「子犬の売買契内容」の期日に混合ワクチンを接種させ、その1年後から毎年、混合ワクチンの接種及び駆虫薬を与える。
 狂犬病予防法では子犬は生後90日を過ぎれば狂犬病の予防接種が必要とあり、また毎年1回、狂犬病予防ワクチン注射が義務と書かれている。
 迎えてから30日以内に、当該子犬の所在地である市町村へ畜犬登録(生涯1回)する。その証明として「鑑札」が発行される。
第13条(食事について)
 乙は当該子犬が18か月齢になるまで甲よりドッグフードを購入し、当該子犬に対して与える。1日に2から3回に分けて適量給餌させるものとする。
第14条(引き渡し直後の子犬の過ごし方)
1 引き渡し直後、子犬は今まで生活していた環境と違い大きなストレスを受けているので、免疫力の低下(それによる風邪の発症など)、お腹の不調など体調不良を起こしやすく、入浴も体力を消耗ものであるため、乙はお迎えから2週間は当該子犬を入浴させないものとする。子犬は迎えられてから2週間が心身ともに特に大切な時期なので特に気をつけて育てる。健康状態などに異常があれば直ちに甲に連絡する。
2 子犬は人が大好きなので、乙は積極的に当該子犬との信頼関係を構築することに専念する。
3 環境になれるまでは、疲れさせないように務める。
4 当該子犬以外に同居する動物がいる場合は、2回目ワクチン接種の1週間後までは同居の動物との接触は避ける。
第15条(未規定事項等)
 本契約に定めのない事項又は本契約の解釈につき疑義が生じた場合には、甲及び乙は、誠意を持って協議し解決するものとする。
第16条(合意管轄)
 本契約に関する訴訟については、甲の所在地を管轄する裁判所をもって第一審の専属管轄裁判所とする。
 この確認書の受領は、第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令(基準省令)第2条第7号ヘ及びホの規定により、動物の販売業者に義務付けられているものです。
 ご記入いただいたお客様の個人情報は、当方の営業活動に限り利用し、その目的以外での利用はいたしません。
 以上のように契約致します。各々当契約書に関して、理解し、納得し、同意したことを以って、甲及び乙とも署名・押印し、各自保管することとする。
●子犬の売買契内容
子犬のお名前 :
犬種名 : ゴールデン・レトリーバー
誕生日 :    年   月   日
性別: オス ・ メス
1回目の混合ワクチン:  種混合ワクチン   年   月   日接種済み
2回目の混合ワクチン:  種混合ワクチン   年   月   日頃
 ※1 2回目の混合ワクチンは必ず3か月齢を過ぎてから接種させてください。
※2 混合ワクチンと狂犬病ワクチンの同日接種は推奨しません。
病歴 : なし ・ あり(
特記事項 : なし ・ あり(
子犬の引き渡し日 :    年   月   日  以降 ・ 予定 ・ その他(
子犬の引き渡し方法 : 手渡し ・ 空輸 ・ その他(
子犬の引き渡し場所 : ゴールデンユートピアJP ・ その他(
お支払い価格 :
内訳
子犬料金 :
税:
ドクターズチェック:
パピーフードセット:
輸送・送迎費:
その他:
※1回目の混合ワクチン接種と虫駆除薬投与、マイクロチップは込み
売り主
事業所名: ゴールデンユートピアJP
第一種動物取扱業: 広島第841号
所在地: 731-1142 広島県広島市
電話番号:
説明者: 田中
買い主
お名前                     印
署名日    年   月   日
ご住所 〒  -
電話番号
 私は、当該子犬の売買契約にあたり、あらかじめ特性及び状態に関する説明を受けたことを確認します。
●ペット販売の事前説明項目
 動物の販売にあたっては、事前にその動物の特性や状態について説明し、買主に理解してもらうことが、第一種動物取扱業者に求められています(動物愛護管理法21条の4)。
この説明は、対面により文書(電磁的記録を含む)などで行うこととされ、買主から署名をもらうこととされています。
購入する前に、販売しようとするペットの状態を直接見て確認してもらう必要もあります。
さらに2019年の法改正で、事前説明は第一種動物取扱業の登録を受けた事業所で行うことが義務付けられました。
イ 品種等の名称:犬(ゴールデン・レトリーバー)
ロ 性成熟時の標準体重、標準体長その他の体の大きさに係る情報:犬種スタンダード
  体高・体重 牡:56~61cm・29~35kg 牝:51~56cm・25~30kg
ハ 平均寿命その他の飼養期間に係る情報:10~12歳ぐらいと言われています
ニ 飼養又は保管に適した飼養施設の構造及び規模
ホ 適切な給餌及び給水の方法
ヘ 適切な運動及び休養の方法
ト 主な人と動物の共通感染症その他当該動物がかかるおそれの高い疾病の種類及びその予防方法
チ 不妊又は去勢の措置の方法及びその費用(哺乳類に属する動物に限る。)
リ チに掲げるもののほかみだりな繁殖を制限するための措置(不妊若しくは去勢の措置を不可逆的な方法により実施している場合を除く。)
ヌ 遺棄の禁止その他当該動物に係る関係法令の規定による規制の内容
ル 性別の判定結果:子犬の売買契内容に記載
ヲ 生年月日(輸入等をされた動物であって、生年月日が明らかでない場合にあっては、推定される生年月日及び輸入年月日等):子犬の売買契内容に記載
ワ 不妊又は去勢の措置の実施状況(哺乳類に属する動物に限る。)
カ 生産地等
ヨ 所有者の氏名(自己の所有しない動物を販売しようとする場合に限る。)
タ 当該動物の病歴、ワクチンの接種状況等:子犬の売買契内容に記載
レ 当該動物の親及び同腹子に係る遺伝性疾患の発生状況(哺乳類に属する動物に限り、かつ、関係者からの聴取り等によっても知ることが困難であるものを除く。)
ソ イからレに掲げるもののほか、当該動物の適正な飼養又は保管に必要な事項